終活・信託・遺言サポート

🟦 あなたの思いを“形”にする終活

終活は、家族の未来を守る“予防法務”です。

終活とは、
老後や死後の不安を減らし、
家族が迷わないようにするための準備 です。

そして、意思を残せるのは
判断力のある“今だけ” です。

🟦 終活をしないと家族が困ること

終活をしていないと、家族は次のような問題に直面します。

  • 認知症になると、遺言・任意後見・信託など一切の契約ができない
  • 「自宅で最期を迎えたい」などの希望が伝わらない
  • 延命治療の判断が家族に丸投げされ、対立や後悔が起きる
  • 葬儀・供養・お墓の希望が分からず、家族が迷い続ける
  • デジタル遺品(スマホ・写真・SNS)が“ロックされたまま”残る
  • 財産が散らばり、相続手続が複雑化する
  • 死後の事務(葬儀・役所手続)が誰もできない

どれも 終活をしておけば避けられること です。

🟦 終活で残すべき「5つの意思」

【1】法的効力のあるもの

  • 公正証書遺言(絶対効力)
  • 任意後見契約
  • 任意代理契約
  • 死後事務委任契約

【2】医療・介護の希望(法的効力はないが実務上重要)

  • 延命治療の可否
  • 心肺蘇生の希望
  • 人工呼吸器・胃ろう
  • 看取りの場所(自宅/病院)

【3】生活の希望

  • 自宅で過ごしたいか
  • 施設に移りたいか
  • ペットや家財の扱い

【4】葬儀・供養・お墓

  • 規模(家族葬/一般葬)
  • 宗教の有無
  • 永代供養・散骨・樹木葬
  • 特別な希望(例:骨を焼き切る など)

【5】デジタル遺品

  • スマホのパスコード
  • SNS・LINE・写真
  • サブスクの解約
  • 銀行アプリ

🟦 TGSの終活支援(3つの柱)

① 3つのノート支援

人生の段階ごとに必要な「意思の記録」を、行政書士が整理します。

  • ビギニングノート
     結婚・離婚・新生活のための意思整理
  • フューチャーノート
     老後設計・介護・住まい・財産管理
  • エンディングノート
     最終期医療・葬儀・供養・死後事務

3つのノートを使うことで、
人生全体の“意思設計”を途切れずに構築できます。

② 相続・遺言・信託の法務支援

  • 遺言書(公正証書・自筆証書)
  • 遺産分割協議書
  • 家系図整理
  • 任意後見・民事信託の文案支援
  • 財産目録・デジタル資産リストの整備

法的に残せるもの/残せないものを区別して作成します。

③ 文書による予防法務(トラブル防止)

  • 内容証明郵便
  • クレーム・トラブル対応文書
  • 生前の家庭トラブル抑止
  • 葬儀・供養・お墓の希望の文書化
  • 死後事務(役所・支払い等)の委任契約

終活とは、
将来のトラブルを“紙”で予防する作業 です。
行政書士の最も得意とする領域です。

🟦 障害のある子がいる家庭の遺言と財産管理

1 よくあるご相談

  • 親が亡くなった後、この子はどう生活するのか
  • 兄弟に迷惑をかけない方法はあるか
  • 財産は誰に残すべきか
  • 成年後見は必要か

多くの家庭では、次の二つで悩まれます。

2 多くの家庭が悩む「二つの方法」

方法①

健常の子に財産を相続させ、障害のある子の面倒を見てもらう

メリット

  • 手続きが比較的簡単
  • 後見制度を使わずに済む場合がある

しかし問題点

  • 長男の生活が変わると支援が続かない
  • 長男が死亡すると生活が不安定になる
  • 財産が長男の個人財産と混ざる

実際には
「長男に託したが、次男の生活が不安定になった」
という相談が少なくありません。

方法②

障害のある子に財産を相続させる

メリット

  • 生活費を確保しやすい
  • 長期的に生活が守られる

課題

  • 財産管理が難しい
  • 成年後見制度が必要になる場合が多い
    (柔軟性が低く、家庭裁判所の監督が入る)

3 二択ではなく「仕組み」で考える

現在は第三の方法が多く採用されています。

家族信託+遺言

という仕組みです。

4 家族信託を使う方法

家族信託では、

  • 財産は障害のある子の生活のために確保
  • 管理は信頼できる家族が担当

という形を作れます。

  • 受益者(利益を受ける人) → 次男
  • 受託者(管理する人) → 長男

これにより

  • 次男の生活費を確保
  • 長男の負担を軽減
  • 財産を長期的に保護
    できます。

5 家族信託では財産はどこに置かれるのか

家族信託は 銀行に預ける制度ではありません。

預金の場合

銀行に 信託専用口座(しんたくぐちこうざ) を作ります。

名義
長男 ○○(受託者)
しかし中のお金は
次男の生活のための財産 です。

不動産の場合

登記名義が
長男 ○○(受託者として)
となります。

6 任意後見という制度

障害のある子の将来設計では、任意後見契約も重要です。

  • 将来判断能力が低下したときの代理人を、元気なうちに決めておく制度
  • 公正証書で作成
  • 家庭裁判所の監督が入り、透明性が高い

7 最も安定する仕組み

実務で最も多いのは

家族信託 + 任意後見 + 遺言

の組み合わせです。

| 制度 | 役割 |
| 家族信託 | 財産の長期管理 |
| 任意後見 | 生活のサポート |
| 遺言 | 財産の承継を決める |

8 典型的な設計例

  • 次男 → 受益者(財産の利益を受ける人)
  • 長男 → 受託者(財産管理)
  • 長男 → 任意後見人

この方法により

  • 次男の生活費を確保
  • 長男の負担を軽減
  • 親の意思を長期的に実現
    できます。

9 大切なこと

障害のある子の将来設計は、
「誰に相続させるか」ではなく「どのような仕組みを作るか」 が重要です。

家族関係
障害の程度
財産の内容
によって最適な方法は変わります。

🟦 料金と進め方

  • 初回相談:無料
  • ヒアリング → 必要書類の選定
  • 個別見積の提示
  • 文書作成(オンライン対応可)
  • 公正証書が必要な場合は公証役場を手配
  • 完成書類を家族と共有
  • 年1回の見直し案内(希望者)

🟦 ご留意点

終活文書には
「法的効力があるもの」と「意思表示として残すもの」
の2種類があります。

  • 公証役場に行くのは、遺言・任意後見・死後事務委任などの“法的文書”のみ
  • 医療・介護・葬儀・供養・デジタル資産などの希望は、公証役場に提出するものではなく、家族と共有するための重要なメモ(意思資料)です

🌸 終活とは、未来を守る“優しさの仕組み”です

あなたが残す一枚の文書が、
家族の迷いや後悔をすべて消してくれます。

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