交通事故で「治療終了」と言われた方へ

― 自賠責保険の被害者請求という方法 ―

交通事故で通院していると、
任意保険会社から

「そろそろ治療を終了しませんか」
「症状固定になります」

などと言われることがあります。

しかし、まだ痛みや違和感が残っている場合、
被害者の方は

・治療を続けてよいのか
・保険はどうなるのか

分からず不安になることも少なくありません。

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任意保険会社の「一括対応」

交通事故では通常、

任意保険会社が病院に直接治療費を支払う

「一括対応」という方法が取られます。

この場合、

・被害者は窓口で治療費を支払う必要がない
・治療費は保険会社が病院へ直接支払う

という仕組みになっています。

ただし、この方法は
保険会社の判断で終了することがあります。

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自賠責保険という制度

交通事故には、もう一つ

自賠責保険

という制度があります。

これは法律で定められた
被害者救済のための制度です。

この制度では

被害者本人が
直接、自賠責保険へ請求することができます。

これを

被害者請求

といいます。

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被害者請求では

被害者請求では、

✔ 治療内容
✔ 通院日数
✔ 医師の診断内容

などを整理し、

書類を整えて
自賠責保険へ直接請求します。

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交通事故治療で大切なこと

交通事故の治療では、

まず医師の診断を受けることが基本です。

そのうえで、

・病院での治療
・整骨院での施術

などを組み合わせながら
症状の改善を目指します。

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注意点

自賠責保険には

傷害部分120万円の限度額

があります。

また、

自賠責の審査では

治療の必要性や通院状況などを
総合的に判断されるため、

すべての費用が認められるとは限りません。

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当事務所のサポート

TGS行政書士事務所では、

交通事故被害者の方のために

・通院経過の整理
・必要書類の作成
・自賠責保険への申請支援

などの手続きをサポートしています。

※当事務所は
示談交渉は行わず、
書類作成および申請支援を行う行政書士事務所です。

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