被害者救済|管理者専用メモ

🟧【内部用:費用運用ルール(調整方式)】

① 依頼者の取り分 < 行政書士費用

➡ 費用調整を行う。依頼者の利益が必ず上回るように設定。

調整の基準(目安):
• 軽傷:+3万円以上の増額見込み
• 14級:+10万円以上の増額見込み
• 12級:+12〜20万円以上
• 非該当→14級:+20万円以上必須
• 実日数×4,300円+交通費+文書代で最低ライン確保

② 増額が見込めないケース

➡ 受任しない、または最小料金で対応
※依頼者が損する案件は避ける。

③ 打ち切り後の治療期間があるケース

➡ 認定可能性大 → 受任可(増額見込みが大きい)

④ 後遺障害の見込み(内部判断)
• 神経症状14級:疼痛の一貫性・画像・通院日数
• 非該当→14級:逆転見込みがあれば受任
• 12級:画像等で明確な器質的変化 → 高額案件

⑤ 禁止表現(法的リスク)
• 「絶対増額します」
• 「必ず費用以上に取れます」
• 「勝てます」

➡ 代わりに以下の表現を徹底:
「費用で損をしない方式で調整します」
「増額の見込みを事前にお伝えします」

⑥ 利益配分の原則
• 利用者の“持ち出しゼロ”
• 行政書士費用 < 依頼者の増額額
• 利用者優先の利益最大化を徹底する

管理者専用|被害者請求マニュアル

※このページは管理者(滝沢さん)専用の覚え書きです。
被害者請求に関する「OK/NGライン」「書式」「依頼者への説明文」をまとめています。


▶ 目次(被害者請求モジュール)

  1. 交通事故|行政書士が行ってはダメな行為(OK/NGライン)
  2. 被害者請求 3点セット(請求書/目録/封筒宛名)
  3. 「調査事務所」とは何か(損保との違い)
  4. 被害者請求の書類一式と取得ルール
  5. 委任状署名の説明文(依頼者に送る定型文)
  6. 医師への説明メモ/委任状テンプレ
  7. 行政書士の代理行為の範囲(やってよい/ダメ)

① 交通事故|行政書士が行ってはダメな行為

■ 結論
「内容によっては作成して送付できる/できないがハッキリ分かれる」。
ここを間違えると 弁護士法・医師法に抵触するリスク がある。

🟩 行政書士が作成して病院へ送付してよい文書

→ 事務的依頼・証拠収集・情報提供のみの文書

  • 診療明細書・領収書の発行依頼
  • 画像データ(MRI・レントゲン)の提供依頼
  • 患者本人の同意に基づく資料提供依頼
  • 休業損害証明書の発行依頼
  • 患者が渡し忘れた「説明メモ」の代わりの送付

→ 「書類をください」「資料の提供をお願いします」というレベルの純粋な事務はOK。

🟥 行政書士が作成して病院へ送ってはいけない文書

→ 医師の医学判断・診断書内容に口を出す依頼文

  • 「治療継続が必要と書いてください」
  • 「可動域を少なく記載してください」
  • 「神経症状を詳しく書いてください」
  • 「症状固定の時期は○月にしてください」
  • 「後遺障害診断書に◯◯を記載願います」

→ 医師の診断への介入=弁護士法72条/医師法違反の可能性。行政書士は一切NG。

🟨 境界線(誤解しやすいところ)

Q:患者が医師に伝えるべき内容をまとめた「メモ」は?
👉 OK。
行政書士が医師に直接送るのはNGでも、
患者が医師に渡すメモを行政書士が作るのは合法

★ 管理者用一言
病院への依頼は「事務書類のみ直接送付OK」。
診断内容に関わるものは必ず「患者→医師」の形にする。


② 被害者請求 3点セット(請求書/目録/封筒宛名)

実務で必ず使う基本フォーム。
「行政書士が全部作り、依頼者は署名だけ」 の形を狙う。

■ ① 自賠責保険 被害者請求書(本人署名方式)

※提出先:あいおいニッセイ同和損保を想定(支社名だけ差し替え)

【提出先】
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
○○支社 自賠責保険ご担当者様 御中

【申請内容】
交通事故に関する自賠責保険金の被害者請求を行います。

【被害者情報】
氏名:
ふりがな:
生年月日:
住所:
電話番号:

【加害者情報】
氏名:
住所:
車両番号:
加入自賠責番号(分かる範囲で):

【事故情報】
事故日:
事故場所:
事故状況(行政書士が記入可):
警察届出番号:

【請求項目】
□ 治療費
□ 通院交通費
□ 休業補償
□ 逸失利益(対象外の場合空欄)
□ 慰謝料
□ 後遺障害分(症状固定後に提出)

【振込先】
銀行名:
支店名:
口座番号:
口座名義(被害者本人):

【行政書士による準備】
この被害者請求に添付する書類一式は
行政書士が整理し添付しました。
必要情報の記載は本人の意思に基づきます。

【本人署名欄】
私は上記内容に基づき、被害者請求を申請いたします。

署名(本人直筆):
日付:令和  年  月  日

■ ② 添付書類目録

《自賠責保険 被害者請求 添付書類目録》

【被害者氏名】
【事故日】
【事故番号】

以下の書類を添付します。

① 交通事故証明書(原本)
② 診断書(写し)
③ 診療明細書(全期間分の写し)
④ 領収書(全期間分の写し)
⑤ 通院交通費明細書(行政書士作成)
⑥ 休業補償証明書(会社作成・写し)
⑦ 給与明細書(写し・直近3ヶ月)
⑧ 後遺障害診断書(症状固定後に提出)
⑨ 医療画像(必要に応じて)
⑩ 行政書士作成:事故状況説明書
⑪ 行政書士作成:時系列整理表
⑫ 行政書士作成:申請者確認書
⑬ 振込先口座情報

以上

※⑩⑪⑫を自事務所の「売り」にする。

■ ③ 封筒の宛名テンプレ(あいおい損保向け)

《宛名》
〒(支社の郵便番号)
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
○○支社 自賠責保険ご担当者様 御中

《差出人》
TGS行政書士事務所
行政書士 滝沢 正人
〒(事務所住所)
TEL:052-888-4056

★ 依頼者への決め台詞
「申請書類はすべてこちらで準備します。
最後に署名だけしていただければ結構です。提出もこちらで代行します。」


③ 「調査事務所」とは何か(損保との違い)

■ 定義

正式名:自賠責損害調査事務所
運営:損害保険料率算出機構。
自賠責保険の審査専門機関。

■ 調査事務所が行うこと

  • 治療期間・費用の妥当性判断
  • 後遺障害等級の認定
  • 必要書類が揃っているか
  • 医学的な因果関係の有無

■ 被害者請求の実際の流れ

  1. 滝沢さん → 加害者側自賠責(損保)へ書類提出
  2. 損保 → 調査事務所へ書類送付
  3. 調査事務所が審査し、結果を損保へ回答
  4. 損保が被害者へ支払い

★ 依頼者向け説明例
「自賠責の審査は保険会社ではなく“調査事務所”が行います。
私は調査事務所に提出する書類を整える専門家です。」


④ 被害者請求の書類一式と取得ルール

■ 病院で取得する書類一覧(費用目安)

【有料(医師が作成する書類)】

  • 診断書:3,300~5,500円
  • 後遺障害診断書:5,500~11,000円
  • 医師意見書:5,500~11,000円
  • 画像CD(MRI/レントゲン):1,100~2,200円

【無料〜安価(事務が発行する書類)】

  • 診療明細書:無料
  • 領収書(再発行):無料~数百円
  • レセプト(診療報酬明細):無料(コピー代程度)
  • 通院証明・受付記録:無料~数百円

■ 誰が取りに行くか?

原則:本人が取りに行く

  • 診断書・後遺障害診断書など、医師の説明が必要なもの

例外:行政書士が委任状で受取可能

  • 診療明細書
  • 領収書
  • レセプト
  • 画像CD(MRI・レントゲン)
  • 事故対応の診断名が載った証明書 等

★ 管理者用ルール
・医療判断が絡む書類(診断書類)は本人受取。
・事務的書類は委任状があれば行政書士が代理受取OK。


⑤ 委任状署名の説明文(依頼者に送る用)

■ 短くて通る版(LINE向け)

■ 委任状についてお願いがあります。

委任状は、署名だけ手書きでお願いしています。
印鑑は不要です。

こちらからお送りする用紙の署名欄に、
お名前だけ手書きでご記入 → 写真を撮って送ってください。

それで委任状は完成します。
原本の郵送は不要です。

分からなければ空欄のまま送ってください。
こちらで整えますのでご安心ください。

■ 丁寧版(高齢者・遠方向け)

■ 委任状のご記入について

必要な委任状につきましては、
お名前を「手書き」で書いていただくだけで大丈夫です。

・印鑑は不要です
・他の部分は記入しなくても構いません(こちらで整えます)
・スマホで写真を撮って送るだけで提出できます

【お願いする作業】
1. お送りする委任状の署名欄に、お名前だけ手書きでご記入ください。
2. スマホで写真を撮って、LINEまたはメールで送ってください。

原本の郵送は必要ありません。
ご不明な点があれば、そのまま送っていただければこちらでサポートいたします。

⑥ 医師への説明メモ/委任状テンプレ

■ 医師への説明メモ(患者→医師)

○○整形外科 ○○先生

いつも診療ありがとうございます。
交通事故で継続通院しております(患者氏名:    )です。

本日は、保険会社から治療費の「打切り」を示唆されており、
以下についてご確認・ご記載いただきたく、メモにてお願い申し上げます。

【1】現在の症状について
・痛み(部位・頻度)
・しびれ
・可動域の制限
・日常生活の困りごと(例:寝返り、立ち上がり など)

【2】治療継続の必要性について
先生の医学的ご判断として、
・現在も治療が必要な状態か
・自宅リハビリのみで良いのか
・通院リハビリを続けるほうが望ましいか
についてご説明いただければ幸いです。

【3】後遺障害診断書について
症状が長期化した場合には「後遺障害診断書」をお願いすることがございます。
その際は、内容はすべて先生の医学的判断にお任せいたします。

以上、よろしくお願いいたします。

(患者署名)      
   年  月  日

■ 行政書士への委任状(書類取得・提出代行)

《委任状(行政書士への書類取得・提出代行)》

【委任者(依頼者)】
氏名:
住所:
電話番号:

【受任者(行政書士)】
氏名:滝沢 正人(行政書士)
TGS行政書士事務所
住所:
電話番号:052-888-4056

【委任事項(必要なものに□)】
□ 医療機関での診療明細書・領収書の受取
□ 医療機関でのレセプト(診療報酬明細)の受取
□ 画像資料(レントゲン/MRI等)CDの受取
□ 交通事故証明書の取得手続き
□ 休業損害証明書の受取・提出
□ 自賠責保険への被害者請求手続きの提出代行
□ 自賠責損害調査事務所からの照会対応(資料提出)

※金銭交渉・治療内容への介入は含まない。

【委任期間】
   年  月  日 〜    年  月  日

【署名】
委任者(本人)署名:
生年月日:

⑦ 行政書士の代理行為の範囲(やってよい/ダメ)

■ 大原則

行政書士は「書類作成代理・提出代行」はできるが、
「示談交渉・請求権の代理行使」は一切できない。

■ 行政書士がやってよい主な業務

  • 自賠責被害者請求書の作成
  • 必要資料の整理、時系列表、交通費一覧、休業補償計算表
  • 事故証明書・診療明細・休業証明等の代理取得(委任状あり)
  • 自賠責損害調査事務所への書類提出
  • 保険会社への「事実関係・医学情報」に関する書面回答 (金額交渉を含まないもの)

■ 絶対にやってはいけないこと

  • 医師に対して診断書内容の指示・要求をする
  • 保険会社と「いくらで示談するか」を交渉する
  • 休業補償・慰謝料の「金額」を折衝して決める

★ 依頼者への説明テンプレ
「保険会社との交渉(金額の話)は弁護士の領域ですが、
必要な書類の作成と自賠責への被害者請求は、私の業務としてしっかり対応できます。」


(以上:被害者請求モジュール/管理者専用)