
交通事故|被害者請求で正当な補償をサポート
交通事故の治療は自己負担0円?その仕組みを解説
30秒でわかる
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保険会社まかせにしないための基本を、短い動画でご説明しています。
🟦【交通事故のあと】
交通事故の補償は、
保険会社が決めていると思っていませんか?
実はそうではありません。
交通事故の補償のうち、
自賠責保険の支払いは法律により定められた制度です。
そして本来、交通事故の被害者は
加害者や任意保険会社を通さず、
直接、自賠責保険へ請求することができます。
(自動車損害賠償保障法 第16条)
この制度を
「被害者請求」
といいます。
しかし、この制度はあまり知られていません。
多くの場合、
任意保険会社が手続きを行い、
そのまま示談となります。
その結果、
・本来請求できた補償を知らないまま終了する
・後遺障害の申請を行わないまま示談してしまう
といったケースが少なくありません。
🟦被害者請求とは
被害者請求は、
自賠責保険へ被害者が直接請求する制度です。
自賠責保険では、
交渉ではなく
提出された書類に基づき
法律に定められた基準で
支払額が決定されます。
そのため、
書類の整理と作成が非常に重要になります。
🟦TGS行政書士事務所の役割
当事務所では、
行政書士法に基づき
・被害者請求に必要な書類作成
・提出資料の整理
・申請手続の支援
を行っています。
※示談交渉や保険会社との交渉は行いません。
🟦交通事故患者対応の新しい選択肢
― 例えば整体院と行政書士の連携 ―
交通事故患者の多くは、
任意保険会社による
「一括対応」 により
・病院
・整骨院
・整体院
などで施術を受けています。
しかし実際には、
・保険会社から治療終了を求められる
・通院が長期化する
・手続がよく分からない
といった問題が生じることがあります。
そのような場合、
交通事故の被害者には
「自賠責保険による被害者請求」
という制度があります。
🟦整体院施術の位置づけ
例えば整体院での施術は、
医療機関による治療を前提とした
・身体ケア
・コンディション調整
として行われるものです。
※整体院の施術は保険制度上、医療行為ではなく、
医療機関による治療に代替するものではありません。
患者(被害者の方)は引き続き、
整形外科などの医療機関を受診することが基本となります。
🟦保険手続の見直し
交通事故では、
任意保険会社による一括対応が
終了する場合があります。
その場合には
・通院状況
・症状経過
・医師の診断内容
などを整理したうえで、
自賠責保険による被害者請求
を検討することがあります。
🟦自賠責保険のポイント
交通事故の傷害部分には
120万円の補償制度
があります。
この中には
・治療費
・通院交通費
・休業損害
・慰謝料
などが含まれます。
ただし、
・医学的相当性
・通院状況
・医師の診療内容
などにより、
施術費の一部または全部が
認められない場合もあります。
🟦自賠責保険の慰謝料について
交通事故の傷害部分では、
通院に対する 慰謝料 が支払われます。
自賠責保険では、原則として
1日あたり4,300円
を基準として計算されます。
ただし計算方法は少し特殊で、
・実際の通院日数
・通院期間
をもとに、
「通院日数 × 2」と「実通院日数」の少ない方
を基準として算定されます。
そのため、通院状況や診療内容の整理が
非常に重要になります。
🟦行政書士の役割
TGS行政書士事務所では
・通院状況の整理
・必要書類の作成
・自賠責保険への申請支援
などの
手続支援業務
を行っています。
※示談交渉は行いません。
🟦支援内容
当事務所では次の支援を行っています。
・被害者請求書類の作成
・内払請求書類の作成
・後遺障害等級申請書類の作成
・提出資料の整理および構成
※示談交渉および保険会社との交渉は行いません。
🟦このような場合はご相談ください
交通事故では、次のような状況で
お困りになる方が少なくありません。
・保険会社から治療終了(打ち切り)を伝えられた
・通院を続けたいが手続が分からない
・自賠責保険の制度をよく知らない
・後遺障害の申請について説明を受けていない
・書類の整理や作成が難しい
このような場合、
被害者請求という制度を利用できる可能性があります。
まずは現在の状況をお伺いし、
制度上どのような方法があるのかをご説明いたします。
