交通事故の保険・被害者救済サポート

🟦【交通事故のあとは】

交通事故の補償は、
保険会社が決めていると思っていませんか?

実は、違います。
交通事故の補償のうち、
自賠責保険の支払いは、法律によって定められた制度です。

そして本来、
交通事故の被害者は、
加害者や任意保険会社を通さず、
直接、自賠責保険へ請求することができます。
(自動車損害賠償保障法 第16条)

これを
被害者請求」といいます。
しかし、この制度はほとんど知られていません
多くの場合、
任意保険会社が手続きを行い、
そのまま示談となります。

その結果、

・本来請求できた補償を知らないまま終了する
・後遺障害の申請を行わないまま示談してしまう

ケースが少なくありません。

被害者請求は、「書類請求の制度」です
自賠責保険は、
交渉ではなく、
提出された書類に基づいて、
法律に定められた基準により支払が決定されます。

そのため、
書類の整理と作成が極めて重要になります。

TGS行政書士事務所の役割

当事務所では、
行政書士法に基づき、
被害者請求に必要な書類作成を支援します。

🟦支援内容

・被害者請求書類の作成
・内払請求の書類作成
・後遺障害等級申請書類の作成
・提出資料の整理および構成

※示談交渉および保険会社との交渉は行いません

被害者請求は、法律に基づく正当な権利です
制度を正しく理解し、適切に手続きを行うことが重要です。


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