最近の相談会から

🔤最近の相談会で多かった質問を、Q&Aでまとめました。

※このQ&Aについて

このページは、行政書士として関わってきた住民相談会や日常相談の中で、「よく聞かれた質問」「勘違いされやすい点」を中心に、制度の考え方や手続きの流れを整理したものです。

相続税額の確定や具体的な評価・申告などについては、内容や条件によって専門家(税理士)の判断が必要になる場合があります。


Q1. 母の遺言書は、母の意思に合っているか確認できますか?
A. 遺言書は本人の最終意思が最重要です。
•行政書士として、形式が法的に有効か、内容が本人意思に反していないかの確認を支援できます。
•本人が生存中で意思確認できる段階が最も重要です。弟さんが促した事情があっても、本人の自由意思であれば問題ありません。

Q2. 亡くなった後、銀行預金の凍結が心配です。どうしたらいいですか?
A. 口座は凍結されますが、必要書類がそろえば解除・払戻しできます。
一般的な必要書類(例)
1.戸籍(出生〜死亡まで) 2) 相続人全員の戸籍 3) 相続人全員の印鑑証明
2.遺言書(ある場合) 5) 遺産分割協議書(遺言がない場合)

•凍結されても「引き出せなくなる」わけではありません。手続きの段取りを整えることがポイントです。

Q3. 相続税はいくらからかかりますか?
A. 基礎控除以下なら相続税は0円です。
基礎控除:3,000万円+600万円×法定相続人の数
(例)相続人2名 → 4,200万円
•遺産総額が4,200万円を超えた場合に初めて課税の可能性が出ます。

Q4. 父のとき兄が600万円相続したのに相続税がかからなかったのはなぜ?
A. “600万円だけ”に税がかかるのではなく、相続財産全体が基礎控除を超えたかで決まります。
(例)相続人3名 → 基礎控除 4,800万円
•父の遺産全体が4,800万円以下なら、相続税はかかりません。

Q5. 固定資産税の明細書はどう見ればいいですか?
A. 明細書は参考になりますが、相続税評価は別計算です。
•相続税は、路線価方式または倍率方式で評価します。

Q6. 2024年改正後、暦年贈与の持ち戻しは何年?
A. 2024年を境に“併存”します。
•〜2023年の贈与:相続開始前3年以内
•2024/1/1以降の贈与:相続開始前7年以内(経過措置の考え方)

Q7. 年110万円以内の贈与でも持ち戻しに入りますか?
A. 入ります。贈与税(110万円)と相続税の持ち戻しは別制度です。
•110万円以下でも、上記期間内なら持ち戻し対象になり得ます。

Q8. 相続税の申告先(税務署)はどこ?
A. 被相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署です。
•住民票上の住所が基準になります(施設入居中でも要注意)。

Q9. 倍率表とは何ですか?
A. 路線価がない地域で、固定資産税評価額×倍率で相続税評価額を出すための一覧表です。