― 共同親権時代に、親の判断を整理する ―

共同親権制度の施行に向け、考え方と判断過程を可視化します。
🟦本業務は、
•親の判断を代行するものではありません
•合意を成立させることを目的とするものでもありません
判断の前提、役割分担、説明可能性を整える
予防的な整理業務です。
🟦想定される相談の入口
•離婚を決めていないが、子どものことで不安がある
•進学・転居・医療などで揉めそうな気がしている
•「どこまで一人で判断してよいのか分からない」
•家庭裁判所に行く前に、考えを整理しておきたい
👉 制度の可否を判断する相談ではなく、
生活の中での判断整理としてお受けします
🟦業務の中身
① 現状と判断場面の整理
•現在の監護状況の確認
•今後、判断が必要になりそうな事項の洗い出し
•「決めなければならない」と思い込んでいる事項の確認
② 共同行為・監護行為の整理(※結論は出しません)
•日常的に単独で行ってきた行為
•将来、問題になりやすいと想定される行為
•子の意向が関係する場面の整理
📌線を引くことが目的ではなく、考え方を整理します
③ 判断過程の可視化
•子の意向を、どのように確認・尊重するか
•他方親を、どのように関与させるか
•やむを得ず関与を限定する場合、どう説明できるか
👉 事後に評価されても耐えうる思考整理を行います
🟦受託成果物
成果品①
《離婚前・子の関係整理書(非合意・非提出)》
•現状の整理
•判断が問題になりやすい事項
•「決めない」と整理した事項
•今後の考え方の整理
成果品②
《自己内容証明書(自己宛)》
•親としての基本方針
•子の意思の位置づけ
•判断の前提整理
•将来、説明が必要になった場合の資料
成果品③
《将来対応メモ(本人用)》
•紛争化しやすいポイント
•記録を残すべき事項
•家庭裁判所・弁護士連携が必要になる目安
🟦法的な位置づけ
•合意書・契約書ではありません
•家庭裁判所への提出を前提としません
•親権行使の事前承認を与えるものではありません
👉親権行使が事後評価される制度構造を前提に、説明可能性を高めるための整理業務です。
🟦法務省パンフレットとの関係
•法務省パンフレットは「参考資料の一つ」として扱います
•当事務所は、その内容を否定する立場ではありません
•ただし、個別家庭における判断整理は別途必要と考えています
🔗 法務省 民法等改正パンフレット(親権を含む)
🟦向いている方
•子どもの意思を尊重したい方
•親の価値観を一方的に押し付けたくない方
•将来「なぜその判断をしたのか」を説明できるようにしておきたい方
•争いになる前に、考えを整理しておきたい方
🟦向いていない方
•正解や結論を教えてほしい方
•相手を説得・拘束したい方
•合意や結論の成立を目的とする方
🟦共同親権に関するQ&A
Q1. 共同親権になると、すべてのことを元夫婦で話し合って決めなければならないのですか?
A. いいえ。すべてを話し合う必要はありません。
日常的な監護(食事、学校生活、通院の付き添いなど)は、現に子どもと生活する親が判断します。
話し合いが想定されるのは、進学・転居・重大な医療などの重要事項に限られます。
Q2. 元配偶者と話し合いができない場合はどうなりますか?
A. 話し合いができない場合は、家庭裁判所が関与します。
当事者間で合意できないときは、家庭裁判所が子どもの利益を基準に判断します。
「話し合えない=共同親権が選べない」というわけではありません。
Q3. 共同親権に不安がある場合でも申請しなければなりませんか?
A. いいえ。最初から、単独親権で申請できます。
共同親権は義務ではなく選択制です。
不安がある場合は、最初から単独親権を選択して申請できます。
Q4. DVや支配関係が心配な場合はどうなりますか?
A. 最初から、単独親権で申請できます。
DVや著しい支配関係がある場合、共同親権は子の利益に反するおそれがあります。
そのような事情がある場合は、最初から単独親権での申請が可能です。
Q5. 子どもの意思は、どのように扱われますか?
A. 「親が決める」のではなく、子どもの意向を確認し尊重し、同意することが前提になります。
年齢や発達段階に応じて、子どもの意思は重要な判断要素となります。
進学や生活環境など、子ども自身に関わる事項では、子どもの意向確認が重視されます。
Q6. 共同親権だと、手続きや運用が複雑になりませんか?
A. 事前に考え方を整理しておくことで、負担は軽減できます。
「どこまでが単独判断か」「どこから協議が必要か」を整理しておくことで、混乱を防げます。
制度そのものより、運用の整理が重要です。
Q7. 共同親権は、仲の良い元夫婦でないと使えない制度ですか?
A. いいえ。感情ではなく、仕組みとして運用される制度です。
対立があっても、
・ 判断範囲の線引き
・ 第三者(家庭裁判所)の関与によって運用される制度です。
Q8. 共同親権を選んだあと、見直すことはできますか?
A. はい、可能です。
共同親権が子の利益に合わなくなった場合は、変更の申立てができます。
また、そのような可能性がある場合は、当初からその意向を記述しておくことも可能です。
Q9. 共同親権を申請するにあたり、合意文書を作成したり、特別な手続きをする必要がありますか?
A. 法律上、必須ではありません。
ただし、
・ 判断範囲の整理
・ 子どもの意向の確認方法
・ 話し合いができない場合の対応
などを文書で整理しておくことで、将来のトラブル防止につながります。
まとめ
共同親権は、「親が子どもを決める制度」ではなく、子どもの意向と利益を中心に、必要な範囲で親が関与する制度です。
Q10. 単独親権または共同親権を申請・変更する際、お互いの合意形成はどのように行えばよいですか?
A. 「結論ありき」ではなく、子どもの利益を軸に段階的に整理していくことが重要です。
合意形成は、感情的な話し合いではなく、次のような順序立てた整理で進めます。
- 子どもに関する現状の整理 生活環境、年齢、学校、健康状態など、事実関係を共有します。
- 子どもの意向の確認 年齢や発達段階に応じて、子どもの意向を確認し、尊重し、同意を得ることを前提とします。
- 判断事項の切り分け 日常的な判断と、進学・転居などの重要事項を分けて整理します。
- 合意できる範囲の明確化 すべてを一度に決める必要はありません。 合意できる部分から整理し、合意できない部分は残します。
- 合意が難しい場合の対応方法を決める 話し合いが困難な場合は、家庭裁判所の関与を前提に整理します。
- 文書化による整理(任意) 合意内容や考え方を文書にしておくことで、後の誤解や紛争を防げます。
合意が成立しない場合でも、申請や変更自体ができなくなるわけではありません。
その場合は、家庭裁判所が子どもの利益を基準に判断します。
補足
合意形成とは「相手を説得すること」ではなく、子どもを中心に考え方を整理し、判断できる状態をつくることです。
Q11. 単独親権か共同親権かは、どこで申請するのですか。市役所の窓口ですか?
A. 市役所(区役所)の戸籍窓口で手続きしますが、
「市役所が決める」のではありません。
・ 協議離婚の場合 離婚届を市役所の戸籍窓口に提出します。 その際、離婚届の中で 👉 単独親権か共同親権かを記載します。
・ 調停・裁判離婚の場合 家庭裁判所の調停調書・判決に基づいて、 その内容を市役所に届出します。
📌 重要なのは、親権の内容を決めるのは親(または家庭裁判所)であり、市役所は形式を確認するだけ
Q12. 親のどちらかが、離婚時に勝手に申請した場合はどうなりますか?
A. 原則として、その申請は有効になりません。
① 協議離婚の場合
・ 離婚届は、当事者双方の合意が前提です。
・ 親権の記載も含めて、
👉 どちらか一方が勝手に決めることはできません。
仮に形式上受理されてしまった場合でも、
・ 合意がなかった
・ 内容が事実と異なる
などがあれば、無効や訂正の対象になります。
② 調停・裁判中・裁判後の場合
・ 親権は、家庭裁判所の判断が優先されます。
・ 一方が勝手に市役所で内容を変えることはできません。
補足
親権は「先に書いた者勝ち」ではありません。
・ 合意がなければ成立しない
・ 合意できなければ家庭裁判所が関与する
・ 市役所は「受付窓口」であって「判断機関」ではない
という仕組みになっています
Q13. 共同親権の手続きを、行政書士にお願いする場合と弁護士にお願いする場合では、どのような違いがありますか?
A. 主な違いは、「対応できる場面」と「関わり方」にあります。
行政書士に依頼した場合
・ 共同親権・単独親権の考え方の整理
・ 子どもの意向や判断事項の整理・文書化
・ 合意内容の任意文書・整理メモの作成
・ 手続き全体の流れや選択肢の説明
👉 紛争になる前・紛争を避けるための整理役が行政書士の役割です。
当事者同士で話し合いが可能、または方向性を整理したい段階に向いています。
弁護士に依頼した場合
・ 調停・裁判での代理人としての活動
・ 相手方との法的交渉
・ 法廷での主張・立証
👉 紛争が顕在化している場合や、裁判対応が必要な場合に適しています。
補足
行政書士は「制度をどう使うかを整理する専門家」、
弁護士は「争いの場で主張する代理人」です。
状況によって、行政書士で整理 → 必要に応じて弁護士へという使い分けも可能です。
Q14. 離婚を考えていますが、共同親権の相談以外に、行政書士にはどのようなことを相談できますか?
A. 離婚に伴う「制度・手続き・将来の整理」全般を相談できます。
たとえば、次のような内容です。
・ 親権(単独・共同)の考え方の整理
・ 面会交流の考え方や整理
・ 養育費に関する取り決め内容の整理
・ 離婚協議書・合意内容の文書化
・ 将来の変更を見据えた考え方の整理
・ 市役所・家庭裁判所手続きの流れの説明
行政書士は、
👉 「何を決める必要があるのか」
👉 「決めなくてもよいことは何か」
を整理する専門家です。
補足(安心説明用)
離婚は「今を決める手続き」であると同時に、将来を縛りすぎないための整理でもあります。
