■ 自分に宛てて残す「証拠としての手紙」
誰にも相談できず、言葉にできない思いを抱えたとき、自分宛に「手紙」という形で気持ちや意志を残す方法があります。それが、内容証明郵便を自分宛に送る「自己証拠郵便」です。TGS行政書士事務所では、この郵送記録の一部(追跡番号)を中立的に保管し、将来証拠が必要となったときに社会的裏付けとして活用できる体制を提供しています。
■ なぜ“自分宛”に送るのか
自己証拠郵便では、封を開けずに手元に保管することで、「いつ、どんな内容の意思が確かに存在していたか」を、公的記録を通じて証明できます。郵便局が保管するのは写しの一部にすぎず、真に証拠力を持つのは、開封されていない封書と、内容証明の控え、そして郵便追跡記録です。
■ 行政書士が記録を保管する意味
その追跡番号を当事務所に届け出ておけば、「本人がこの日にこうした記録を発信した」という客観的事実を、中立的な第三者が証明することができ、記録の信頼性が飛躍的に高まります。中身には一切関与しないため、プライバシーは完全に守られます。
■ ご利用の流れ(ステップ)
【ステップ①】自分宛に内容証明郵便を発送
差出人・宛先ともに自分自身として内容証明郵便を郵便局から発送し、追跡番号のついた控えを受け取ります。
【ステップ②】TGS行政書士事務所へ追跡番号を通知
控えや封筒の写真とともに、氏名・住所・郵便番号・追跡番号をメールでご連絡ください。
(📩 info@tgs-shoshi.com)
【ステップ③】受付完了メールの送信
内容を確認し、受付完了の旨を返信いたします。
■ 行政書士による受付通知オプション(ご希望の方のみ)
ご希望の方には、行政書士名義による受付通知文書を、簡易書留にて郵送いたします。
これは、「自己証拠郵便」の受付を第三者(行政書士)による証明として“紙の形”で残したい方のためのオプションです。
※本通知は、受付の事実のみをお伝えするものであり、内容の確認・保証は行いません。
• 初回:3,500円(税込・簡易書留郵送料込み)
※受付通知文書の発行+郵送手数料を含みます
• 2通目以降:各500円(税込・簡易書留郵送料込み)
■ 活用例
・ハラスメントや圧力を受けた際の証拠保全
・遺言や信託の下書きメモ
・将来の自分への手紙
・緊急時に誰かが証拠として取り出せるようにするための備え
■ 記録の管理について
TGS行政書士事務所では、通知いただいた追跡番号を安全に一覧記録簿で管理しています。郵送された事実そのものが「記録の存在証明」となり、中身を見ずに関与しないことで、内容の秘密性を保ちつつ、公的証拠力のある仕組みを維持します。
■ 注意事項
・LINEなどメール以外の通知は受け付けていません
・内容証明郵便の封書は、ご本人が厳重に保管してください
・本サービスは法的代理や相談対応を含むものではなく、あくまで「記録の存在」の保管に特化しています
■ まとめ|“存在証明”をあなた自身で確立する
このサービスは、「証拠を他人に預けるのではなく、自分で確保する」ための仕組みです。そして、行政書士がその一端を中立的に支えることで、改ざんのない記録の存在を第三者が証明できる形をつくります。TGS行政書士事務所は、あなたの命や意思を、静かに守る“記録の番人”として寄り添います。