子どものいない方のための「まかせる仕組み」

~民事信託・任意後見・任意代理契約の活用~

「もし認知症になったら…」「頼れる家族が姪しかいない…」そんな不安を抱える方へ。

民事信託、任意後見、任意代理契約を組み合わせることで、生前・認知症発症後・死後までを一貫して支えることができます。

例えばこんな設計が可能です:

• 元気なうち:任意代理契約で日常の手続きを姪に委任

• 判断力が低下した後:任意後見契約で姪が正式に財産管理

• 死亡後:遺言や民事信託で姪に確実に資産を承継

さらに民事信託なら、不動産や預貯金をあらかじめ姪に託し、施設入所費用の確保やトラブルの回避が可能です。

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