離婚について争いがある場合は、原則として家庭裁判所での調停を経る必要があります(調停前置主義)。
また、未成年の子どもがいる場合は、親権に関する事項を定めなければ離婚することができません。
講座では、離婚そのものとは別に、「子の監護者指定」や「子の引渡し」が問題となるケースについて説明がありました。
家庭裁判所が監護者を判断する際には、
・これまで主として子どもの世話をしてきた実績(監護実績)
・子どもの生活環境
・子どもの意向
・子の福祉
などが重要な判断要素になるとのことでした。
また、今後は共同親権制度の導入に伴い、離婚後の親の関わり方や意思決定の在り方についても整理が求められる場面が増えていくと感じました。
TGS行政書士事務所では、どちらが正しいかを判断したり、親権の結論を出したりするのではなく、
・親としてどのように考えていたか
・子どもの意向をどのように確認したか
・監護についてどのように取り組んできたか
といった事項を整理し、将来説明が必要になった場合に備えるための「判断整理支援」をご提案しています。
争いが起きてからではなく、争いになる前に考え方を整理しておくことも大切だと感じた講座でした。
子の監護者指定・引渡し手続きについて(愛知学院大学市民講座から)

