― 自賠責保険の被害者請求という方法 ―
交通事故で通院していると、
任意保険会社から
「そろそろ治療を終了しませんか」
「症状固定になります」
などと言われることがあります。
しかし、まだ痛みや違和感が残っている場合、
被害者の方は
・治療を続けてよいのか
・保険はどうなるのか
分からず不安になることも少なくありません。
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任意保険会社の「一括対応」
交通事故では通常、
任意保険会社が病院に直接治療費を支払う
「一括対応」という方法が取られます。
この場合、
・被害者は窓口で治療費を支払う必要がない
・治療費は保険会社が病院へ直接支払う
という仕組みになっています。
ただし、この方法は
保険会社の判断で終了することがあります。
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自賠責保険という制度
交通事故には、もう一つ
自賠責保険
という制度があります。
これは法律で定められた
被害者救済のための制度です。
この制度では
被害者本人が
直接、自賠責保険へ請求することができます。
これを
被害者請求
といいます。
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被害者請求では
被害者請求では、
✔ 治療内容
✔ 通院日数
✔ 医師の診断内容
などを整理し、
書類を整えて
自賠責保険へ直接請求します。
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交通事故治療で大切なこと
交通事故の治療では、
まず医師の診断を受けることが基本です。
そのうえで、
・病院での治療
・整骨院での施術
などを組み合わせながら
症状の改善を目指します。
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注意点
自賠責保険には
傷害部分120万円の限度額
があります。
また、
自賠責の審査では
治療の必要性や通院状況などを
総合的に判断されるため、
すべての費用が認められるとは限りません。
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当事務所のサポート
TGS行政書士事務所では、
交通事故被害者の方のために
・通院経過の整理
・必要書類の作成
・自賠責保険への申請支援
などの手続きをサポートしています。
※当事務所は
示談交渉は行わず、
書類作成および申請支援を行う行政書士事務所です。

