🟧【内部用:費用運用ルール(調整方式)】
① 依頼者の取り分 < 行政書士費用
➡ 費用調整を行う。依頼者の利益が必ず上回るように設定。
調整の基準(目安):
• 軽傷:+3万円以上の増額見込み
• 14級:+10万円以上の増額見込み
• 12級:+12〜20万円以上
• 非該当→14級:+20万円以上必須
• 実日数×4,300円+交通費+文書代で最低ライン確保
② 増額が見込めないケース
➡ 受任しない、または最小料金で対応
※依頼者が損する案件は避ける。
③ 打ち切り後の治療期間があるケース
➡ 認定可能性大 → 受任可(増額見込みが大きい)
④ 後遺障害の見込み(内部判断)
• 神経症状14級:疼痛の一貫性・画像・通院日数
• 非該当→14級:逆転見込みがあれば受任
• 12級:画像等で明確な器質的変化 → 高額案件
⑤ 禁止表現(法的リスク)
• 「絶対増額します」
• 「必ず費用以上に取れます」
• 「勝てます」
➡ 代わりに以下の表現を徹底:
「費用で損をしない方式で調整します」
「増額の見込みを事前にお伝えします」
⑥ 利益配分の原則
• 利用者の“持ち出しゼロ”
• 行政書士費用 < 依頼者の増額額
• 利用者優先の利益最大化を徹底する
管理者専用|被害者請求マニュアル
※このページは管理者(滝沢さん)専用の覚え書きです。
被害者請求に関する「OK/NGライン」「書式」「依頼者への説明文」をまとめています。
▶ 目次(被害者請求モジュール)
- 交通事故|行政書士が行ってはダメな行為(OK/NGライン)
- 被害者請求 3点セット(請求書/目録/封筒宛名)
- 「調査事務所」とは何か(損保との違い)
- 被害者請求の書類一式と取得ルール
- 委任状署名の説明文(依頼者に送る定型文)
- 医師への説明メモ/委任状テンプレ
- 行政書士の代理行為の範囲(やってよい/ダメ)
① 交通事故|行政書士が行ってはダメな行為
■ 結論
「内容によっては作成して送付できる/できないがハッキリ分かれる」。
ここを間違えると 弁護士法・医師法に抵触するリスク がある。
🟩 行政書士が作成して病院へ送付してよい文書
→ 事務的依頼・証拠収集・情報提供のみの文書
- 診療明細書・領収書の発行依頼
- 画像データ(MRI・レントゲン)の提供依頼
- 患者本人の同意に基づく資料提供依頼
- 休業損害証明書の発行依頼
- 患者が渡し忘れた「説明メモ」の代わりの送付
→ 「書類をください」「資料の提供をお願いします」というレベルの純粋な事務はOK。
🟥 行政書士が作成して病院へ送ってはいけない文書
→ 医師の医学判断・診断書内容に口を出す依頼文
- 「治療継続が必要と書いてください」
- 「可動域を少なく記載してください」
- 「神経症状を詳しく書いてください」
- 「症状固定の時期は○月にしてください」
- 「後遺障害診断書に◯◯を記載願います」
→ 医師の診断への介入=弁護士法72条/医師法違反の可能性。行政書士は一切NG。
🟨 境界線(誤解しやすいところ)
Q:患者が医師に伝えるべき内容をまとめた「メモ」は?
👉 OK。
行政書士が医師に直接送るのはNGでも、
患者が医師に渡すメモを行政書士が作るのは合法。
★ 管理者用一言
病院への依頼は「事務書類のみ直接送付OK」。
診断内容に関わるものは必ず「患者→医師」の形にする。
② 被害者請求 3点セット(請求書/目録/封筒宛名)
実務で必ず使う基本フォーム。
「行政書士が全部作り、依頼者は署名だけ」 の形を狙う。
■ ① 自賠責保険 被害者請求書(本人署名方式)
※提出先:あいおいニッセイ同和損保を想定(支社名だけ差し替え)
【提出先】 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 ○○支社 自賠責保険ご担当者様 御中 【申請内容】 交通事故に関する自賠責保険金の被害者請求を行います。 【被害者情報】 氏名: ふりがな: 生年月日: 住所: 電話番号: 【加害者情報】 氏名: 住所: 車両番号: 加入自賠責番号(分かる範囲で): 【事故情報】 事故日: 事故場所: 事故状況(行政書士が記入可): 警察届出番号: 【請求項目】 □ 治療費 □ 通院交通費 □ 休業補償 □ 逸失利益(対象外の場合空欄) □ 慰謝料 □ 後遺障害分(症状固定後に提出) 【振込先】 銀行名: 支店名: 口座番号: 口座名義(被害者本人): 【行政書士による準備】 この被害者請求に添付する書類一式は 行政書士が整理し添付しました。 必要情報の記載は本人の意思に基づきます。 【本人署名欄】 私は上記内容に基づき、被害者請求を申請いたします。 署名(本人直筆): 日付:令和 年 月 日
■ ② 添付書類目録
《自賠責保険 被害者請求 添付書類目録》 【被害者氏名】 【事故日】 【事故番号】 以下の書類を添付します。 ① 交通事故証明書(原本) ② 診断書(写し) ③ 診療明細書(全期間分の写し) ④ 領収書(全期間分の写し) ⑤ 通院交通費明細書(行政書士作成) ⑥ 休業補償証明書(会社作成・写し) ⑦ 給与明細書(写し・直近3ヶ月) ⑧ 後遺障害診断書(症状固定後に提出) ⑨ 医療画像(必要に応じて) ⑩ 行政書士作成:事故状況説明書 ⑪ 行政書士作成:時系列整理表 ⑫ 行政書士作成:申請者確認書 ⑬ 振込先口座情報 以上
※⑩⑪⑫を自事務所の「売り」にする。
■ ③ 封筒の宛名テンプレ(あいおい損保向け)
《宛名》 〒(支社の郵便番号) あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 ○○支社 自賠責保険ご担当者様 御中 《差出人》 TGS行政書士事務所 行政書士 滝沢 正人 〒(事務所住所) TEL:052-888-4056
★ 依頼者への決め台詞
「申請書類はすべてこちらで準備します。
最後に署名だけしていただければ結構です。提出もこちらで代行します。」
③ 「調査事務所」とは何か(損保との違い)
■ 定義
正式名:自賠責損害調査事務所
運営:損害保険料率算出機構。
自賠責保険の審査専門機関。
■ 調査事務所が行うこと
- 治療期間・費用の妥当性判断
- 後遺障害等級の認定
- 必要書類が揃っているか
- 医学的な因果関係の有無
■ 被害者請求の実際の流れ
- 滝沢さん → 加害者側自賠責(損保)へ書類提出
- 損保 → 調査事務所へ書類送付
- 調査事務所が審査し、結果を損保へ回答
- 損保が被害者へ支払い
★ 依頼者向け説明例
「自賠責の審査は保険会社ではなく“調査事務所”が行います。
私は調査事務所に提出する書類を整える専門家です。」
④ 被害者請求の書類一式と取得ルール
■ 病院で取得する書類一覧(費用目安)
【有料(医師が作成する書類)】
- 診断書:3,300~5,500円
- 後遺障害診断書:5,500~11,000円
- 医師意見書:5,500~11,000円
- 画像CD(MRI/レントゲン):1,100~2,200円
【無料〜安価(事務が発行する書類)】
- 診療明細書:無料
- 領収書(再発行):無料~数百円
- レセプト(診療報酬明細):無料(コピー代程度)
- 通院証明・受付記録:無料~数百円
■ 誰が取りに行くか?
原則:本人が取りに行く
- 診断書・後遺障害診断書など、医師の説明が必要なもの
例外:行政書士が委任状で受取可能
- 診療明細書
- 領収書
- レセプト
- 画像CD(MRI・レントゲン)
- 事故対応の診断名が載った証明書 等
★ 管理者用ルール
・医療判断が絡む書類(診断書類)は本人受取。
・事務的書類は委任状があれば行政書士が代理受取OK。
⑤ 委任状署名の説明文(依頼者に送る用)
■ 短くて通る版(LINE向け)
■ 委任状についてお願いがあります。 委任状は、署名だけ手書きでお願いしています。 印鑑は不要です。 こちらからお送りする用紙の署名欄に、 お名前だけ手書きでご記入 → 写真を撮って送ってください。 それで委任状は完成します。 原本の郵送は不要です。 分からなければ空欄のまま送ってください。 こちらで整えますのでご安心ください。
■ 丁寧版(高齢者・遠方向け)
■ 委任状のご記入について 必要な委任状につきましては、 お名前を「手書き」で書いていただくだけで大丈夫です。 ・印鑑は不要です ・他の部分は記入しなくても構いません(こちらで整えます) ・スマホで写真を撮って送るだけで提出できます 【お願いする作業】 1. お送りする委任状の署名欄に、お名前だけ手書きでご記入ください。 2. スマホで写真を撮って、LINEまたはメールで送ってください。 原本の郵送は必要ありません。 ご不明な点があれば、そのまま送っていただければこちらでサポートいたします。
⑥ 医師への説明メモ/委任状テンプレ
■ 医師への説明メモ(患者→医師)
○○整形外科 ○○先生 いつも診療ありがとうございます。 交通事故で継続通院しております(患者氏名: )です。 本日は、保険会社から治療費の「打切り」を示唆されており、 以下についてご確認・ご記載いただきたく、メモにてお願い申し上げます。 【1】現在の症状について ・痛み(部位・頻度) ・しびれ ・可動域の制限 ・日常生活の困りごと(例:寝返り、立ち上がり など) 【2】治療継続の必要性について 先生の医学的ご判断として、 ・現在も治療が必要な状態か ・自宅リハビリのみで良いのか ・通院リハビリを続けるほうが望ましいか についてご説明いただければ幸いです。 【3】後遺障害診断書について 症状が長期化した場合には「後遺障害診断書」をお願いすることがございます。 その際は、内容はすべて先生の医学的判断にお任せいたします。 以上、よろしくお願いいたします。 (患者署名) 年 月 日
■ 行政書士への委任状(書類取得・提出代行)
《委任状(行政書士への書類取得・提出代行)》 【委任者(依頼者)】 氏名: 住所: 電話番号: 【受任者(行政書士)】 氏名:滝沢 正人(行政書士) TGS行政書士事務所 住所: 電話番号:052-888-4056 【委任事項(必要なものに□)】 □ 医療機関での診療明細書・領収書の受取 □ 医療機関でのレセプト(診療報酬明細)の受取 □ 画像資料(レントゲン/MRI等)CDの受取 □ 交通事故証明書の取得手続き □ 休業損害証明書の受取・提出 □ 自賠責保険への被害者請求手続きの提出代行 □ 自賠責損害調査事務所からの照会対応(資料提出) ※金銭交渉・治療内容への介入は含まない。 【委任期間】 年 月 日 〜 年 月 日 【署名】 委任者(本人)署名: 生年月日:
⑦ 行政書士の代理行為の範囲(やってよい/ダメ)
■ 大原則
行政書士は「書類作成代理・提出代行」はできるが、
「示談交渉・請求権の代理行使」は一切できない。
■ 行政書士がやってよい主な業務
- 自賠責被害者請求書の作成
- 必要資料の整理、時系列表、交通費一覧、休業補償計算表
- 事故証明書・診療明細・休業証明等の代理取得(委任状あり)
- 自賠責損害調査事務所への書類提出
- 保険会社への「事実関係・医学情報」に関する書面回答 (金額交渉を含まないもの)
■ 絶対にやってはいけないこと
- 医師に対して診断書内容の指示・要求をする
- 保険会社と「いくらで示談するか」を交渉する
- 休業補償・慰謝料の「金額」を折衝して決める
★ 依頼者への説明テンプレ
「保険会社との交渉(金額の話)は弁護士の領域ですが、
必要な書類の作成と自賠責への被害者請求は、私の業務としてしっかり対応できます。」
(以上:被害者請求モジュール/管理者専用)
