遺産分割調停は相続人同士で遺産の分け方について話し合いがまとまらない場合、「遺産分割調停」という手続きを通じて、家庭裁判所での話し合いが行われます。
しかしこの調停、実は多くの方にとって**想像以上に大変**なのです。
📌 1. 家庭裁判所に出向く必要がある
・調停は基本的に平日に家庭裁判所で行われ、複数回の出席が求められることも
・仕事や介護との両立が困難になりがち
・遠方に住む相続人も呼び出され、移動の負担が大きい
📌 2. 言いたいことが言えず、伝わらない
・感情的にならないよう努める必要があり、冷静な受け答えに苦慮することも
・相手側が弁護士を同席させると、心理的に強く出られない
・思いが伝わらず、不満や後悔が残ってしまうケースも
📌 3. 話し合いが長期化する
・一度で決着がつくことはまれで、数か月〜1年に及ぶことも
・その間は遺産の名義変更などの手続きが一切進まない
📌 4. 家族関係の悪化
・「遺産でもめた」以上に、「調停で本音をぶつけ合った」ことで関係が決裂するケースが多数
・故人の願いとはかけ離れた結果になることも…
📌 5. 弁護士費用など、経済的負担が大きくなる
・調停・審判に進むと双方に**数十万円単位の費用**が発生
・争点が多い場合、裁判に進むことでさらに出費がかさむことに
💡 だからこそ、今できる準備があります
・「遺言書」で“争い”を“想い”に変えることができます
・「誰に何を遺すのか」をご本人の言葉で明確にしておけば、
ご家族が調停に巻き込まれることなく、
・「争いの相続」ではなく「ありがとうの相続」につながります
📝 TGS行政書士事務所では
**遺言書の作成支援**(公正証書/自筆)
**遺産分割協議書・相関関係図の作成**
**“もめない相続”を実現するための事前相談**
を行っています。
人生の最後に「想い」を遺すために。
私たちはその一歩をご一緒します。