「相続関係説明図(相続手続き)」では改製原戸籍・除籍謄本まで必要なのに、
「遺言書を作るとき」は現戸籍だけでも十分なのはなぜか?
◆ 結論:
✅ 相続関係説明図=過去を証明する作業(相続人確定)
✅ 遺言書作成=未来を設計する作業(意志表明)
この「目的の違い」により、要求される戸籍の範囲が異なります。
◆ 理屈の説明
【1】相続手続き・相続関係説明図の目的
▶ 被相続人が死亡したあと、誰が法定相続人かを正確に確定するために作成する
- 相続人が生まれた順番・結婚・養子縁組・死亡などの変遷をすべて証明する必要がある
- よって、出生から死亡までの戸籍の連続性(改製原戸籍 → 除籍謄本 → 現戸籍)が必要
たとえ現在戸籍に載っていなくても、過去に子がいた可能性があるため確認が必須
【2】遺言書作成の目的
▶ 今の時点での自分の意思表示(誰に何を相続させるか)を公に記すため - 誰が法定相続人かは参考にはするが、あくまで自分が誰に遺産を渡したいかが中心
- 自分の現在戸籍(+配偶者・子の有無)を見れば、今の家族状況を前提に書ける
将来誰が相続人になるかは、現時点の推定相続人だけ見れば十分 - ◆ 図解イメージ
項 目 | 相続関係説明図 | 遺言書作成 |
目的 | 相続人の確定 | 財産の分け方を決める |
戸籍の必要範囲 | 被相続人の出生〜死亡の全戸籍 | 現在戸籍で原則OK |
過去の子の有無確認 | 必要(法定相続人確認のため) | 原則不要(本人の意思で指定できる) |
推定相続人の確認 | 完全に必要 | 現在戸籍で十分 |
目次
◆ 補足:推定相続人との関係
- 遺言書の作成者は「推定相続人(現戸籍でわかる)」をベースに遺言を書くことが一般的
- 例:配偶者と2人の子が現戸籍に記載 → この3人にどう分けるかを決める
- 仮に「過去に認知した子」がいたとしても、遺言に書かれていなければトラブルにはなるが、 その存在を示す義務は現時点ではない
◆ 結論(もう一度)
✅ 相続人の「証明(確定)」が目的なら、改製原戸籍〜現在戸籍すべてが必要
✅ 遺言書の「作成(意思表明)」が目的なら、現戸籍で足りる
遺言作成時に現戸籍で大まかに相続関係を確認し、
もし「昔の子がいた」と気づいたときは、そのときに確認を深めればよい、という立ち位置です。