遺産相続や遺言書の作成において、代襲相続と数次相続の仕組みを理解することは重要です。祖父母が亡くなった後、手続きが滞っている場合は特に注意が必要です。
代襲相続と数次相続の基本的な違い
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項目 | 代襲相続 | 数次相続 |
---|---|---|
相続の対象 | 祖父の遺産を直接承継 | 父が相続した遺産を間接的に承継 |
基準となる時点 | 被相続人(祖父)が死亡した時点 | 祖父の死亡 → 父が相続 → 父の死亡時点 |
代襲相続とは
祖父が亡くなった際に、本来相続人である父がすでに死亡していた場合、孫が父に代わって相続権を取得します。このとき、孫が**祖父の死亡時点で生まれている(または胎児である)**ことが条件となります。
例:
- 祖父(山田太郎)が2020年に死亡
- 父(一郎)が2019年に死亡 → 代襲相続発生
- 孫は2020年時点で生まれていない場合、相続権なし → 民法886条2項:「胎児であれば相続可能」
数次相続とは
祖父の遺産を父が相続した後、その父が死亡し、さらに子(孫)が相続するケースです。孫は父の死亡時点で生まれていれば、祖父からの遺産を承継できます。
例:
- 祖父(太郎)が2020年に死亡 → 父(一郎)が相続
- 一郎が2022年に死亡
- 孫(二郎の子)が2021年生まれ
孫は一郎の死亡時点(2022年)に生まれているため、一郎の相続財産(祖父の遺産を含む)を承継できます。
実務対応のポイント
- 代襲相続の確認
- 祖父の死亡日が基準 → 孫がその時点で生まれていたか(または胎児であるか)を戸籍で確認
- 数次相続の確認
- 父(中間相続人)の死亡日が基準 → 子(孫)がその時点で生まれていたかで判断
結論
✅ 代襲相続は「祖父の死亡時点」が基準で、胎児でも相続可
✅ 数次相続は「父(一次相続人)の死亡時点」が基準で、それ以降に生まれた子には相続権なし