共同親権制度について

昨日は、共同親権についてのオンラインレクチャーに参加しました。
制度をどう説明するかによって、受け手の安心感が大きく変わる分野だと、あらためて感じました。
令和8年4月から施行される共同親権については、制度上、選択できる場合があるという説明でした。
レクチャーの中で、「重要事項については提案し、話し合って決めていく」、という説明がありましたが、
わが家は50年近く親をしてきましたが、子どもに関して「親が何かを決める」という意識で関わってきた感覚があまりなく、正直なところ、少し驚き、頭の中がエラー表示のようになりました。
親が子どものことを一方的に「決める」という発想は、後見制度とも異なりますし、民法の基本的な考え方としても、どこまでそれに相応する条項があるのか、違和感を覚えました。
たとえば、子どもの身分に関する事項について親同士が「相談して決める」という構図は、現実的には想定しにくいのではないでしょうか。
離婚後、元夫婦が継続的に相談するという前提よりも、子ども本人との関係性の中でどう向き合うかの方が、自然に思えます。
「決めること」そのものよりも、「決めなくてもよいこと」
あるいは
「決めることより、報告や共有で足りること」をどう伝えるか。
そこにこそ、専門家の役割があるのではないかと感じました。

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