交通事故で「治療終了」と言われた方へ

― 自賠責保険の被害者請求という方法 ―

交通事故で通院していると、
任意保険会社から

「そろそろ治療を終了しませんか」
「症状固定になります」

などと言われることがあります。

しかし、まだ痛みや違和感が残っている場合、
被害者の方は

・治療を続けてよいのか
・保険はどうなるのか

分からず不安になることも少なくありません。

任意保険会社の「一括対応」

交通事故では通常、

任意保険会社が病院に直接治療費を支払う

「一括対応」という方法が取られます。

この場合、

・被害者は窓口で治療費を支払う必要がない
・治療費は保険会社が病院へ直接支払う

という仕組みになっています。

ただし、この方法は
保険会社の判断で終了することがあります。

自賠責保険という制度

交通事故には、もう一つ

自賠責保険

という制度があります。

これは法律で定められた
被害者救済のための制度です。

この制度では

被害者本人が
直接、自賠責保険へ請求することができます。

これを

被害者請求

といいます。

被害者請求では

被害者請求では、

✔ 治療内容
✔ 通院日数
✔ 医師の診断内容

などを整理し、

書類を整えて
自賠責保険へ直接請求します。

交通事故治療で大切なこと

交通事故の治療では、

まず医師の診断を受けることが基本です。

そのうえで、

・病院での治療
・整骨院での施術

などを組み合わせながら
症状の改善を目指します。

注意点

自賠責保険には

傷害部分120万円の限度額

があります。

また、

自賠責の審査では

治療の必要性や通院状況などを
総合的に判断されるため、

すべての費用が認められるとは限りません。

当事務所のサポート

TGS行政書士事務所では、

交通事故被害者の方のために

・通院経過の整理
・必要書類の作成
・自賠責保険への申請支援

などの手続きをサポートしています。

※当事務所は
示談交渉は行わず、
書類作成および申請支援を行う行政書士事務所です。

目次